江南市議会 > 2020-06-11 >
06月11日-01号

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  1. 江南市議会 2020-06-11
    06月11日-01号


    取得元: 江南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    令和 2年  6月 定例会令和2年                                第1号          定例江南市議会会議録6月                                 6月11日---------------------------------------               令和2年6月11日(木曜日)議事日程第1号 令和2年6月11日(木曜日) 午前9時開議  第1 会議録署名者の指名  第2 諸般の報告  第3 会期の決定  第4 議案第34号 人権擁護委員の推薦について  第5 議案第35号 江南市農業委員会委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについて  第6 議案第36号 江南市農業委員会委員の任命について  第7 議案第37号 令和2年度江南市一般会計補正予算(第2号)  第8 議案第38号 江南市市税条例等の一部改正について  第9 議案第39号 江南市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について  第10 議案第40号 江南市国民健康保険条例の一部改正について  第11 議案第41号 江南市国民健康保険税条例の一部改正について  第12 議案第42号 江南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  第13 議案第43号 江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  第14 議案第44号 江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について  第15 議案第45号 江南市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について  第16 議案第46号 本庁舎空調設備等改修工事請負契約の締結について  第17 議案第47号 令和2年度江南市一般会計補正予算(第3号)  第18 議案第48号 令和2年度江南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  第19 議案第49号 令和2年度江南市水道事業会計補正予算(第2号)  第20 報告第4号 令和元年度江南市一般会計継続費繰越計算書について  第21 報告第5号 令和元年度江南市水道事業会計継続費繰越計算書について  第22 報告第6号 令和元年度江南市一般会計繰越明許費繰越計算書について  第23 報告第7号 令和2年度江南市土地開発公社の経営状況について---------------------------------------本日の会議に付した案件  日程第1 会議録署名者の指名  日程第2 諸般の報告       (1)例月出納検査の結果報告について       (2)江南市財政状況の公表の送付について       (3)第96回全国市議会議長会定期総会議案について       (4)議案の送付について  日程第3 会期の決定  日程第4 議案第34号 人権擁護委員の推薦について  日程第5 議案第35号 江南市農業委員会委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについて  日程第6 議案第36号 江南市農業委員会委員の任命について  日程第7 議案第37号 令和2年度江南市一般会計補正予算(第2号)  日程第8 議案第38号 江南市市税条例等の一部改正について  日程第9 議案第39号 江南市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について  日程第10 議案第40号 江南市国民健康保険条例の一部改正について  日程第11 議案第41号 江南市国民健康保険税条例の一部改正について  日程第12 議案第42号 江南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  日程第13 議案第43号 江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  日程第14 議案第44号 江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について  日程第15 議案第45号 江南市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について  日程第16 議案第46号 本庁舎空調設備等改修工事請負契約の締結について  日程第17 議案第47号 令和2年度江南市一般会計補正予算(第3号)  日程第18 議案第48号 令和2年度江南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  日程第19 議案第49号 令和2年度江南市水道事業会計補正予算(第2号)  日程第20 報告第4号 令和元年度江南市一般会計継続費繰越計算書について  日程第21 報告第5号 令和元年度江南市水道事業会計継続費繰越計算書について  日程第22 報告第6号 令和元年度江南市一般会計繰越明許費繰越計算書について  日程第23 報告第7号 令和2年度江南市土地開発公社の経営状況について---------------------------------------出席議員(22名)     1番   大薮豊数君         2番   堀  元君     3番   鈴木 貢君         4番   野下達哉君     5番   石原資泰君         6番   三輪陽子君     7番   掛布まち子君        8番   東猴史紘君     9番   尾関 昭君         10番   中野裕二君     11番   田村徳周君         12番   長尾光春君     13番   河合正猛君         14番   伊藤吉弘君     15番   宮田達男君         16番   岡本英明君     17番   稲山明敏君         18番   宮地友治君     19番   古池勝英君         20番   牧野圭佑君     21番   片山裕之君         22番   山 登志浩君---------------------------------------職務のため出席した事務局職員の職、氏名事務局長兼議事課長    松本朋彦君  副主幹          前田昌彦君主事           山田都香君  書記           岩本達明君---------------------------------------説明のため出席した者の職、氏名市長           澤田和延君  教育長          村 良弘君経済環境部長       阿部一郎君  健康福祉部長       栗本浩一君都市整備部長兼危機管理監 野田憲一君  水道部長兼        古田義幸君                    水道事業水道部長兼                    水道事業水道部水道課長企画部長         郷原実智雄君 総務部長         本多弘樹君消防長          高島勝則君  教育部長         菱田幹生君こども未来部長兼     村井 篤君  商工観光課長       山田順一君こども未来部保育課長農政課長         菱川秀之君  保険年金課長       相京政樹君地方創生推進課長     河田正広君  市民サービス課長兼    向井由美子君                    消費生活センター所長税務課長         酒井博久君  総務課長         石黒稔通君こども政策課長      稲田 剛君     午前9時00分 開会 ○議長(野下達哉君) 皆様、おはようございます。 ただいまから令和2年江南市議会6月定例会を開会いたします。 本日ここに6月定例会が招集されましたところ、議員の皆様には何かと御多用の中を御参集いただき、誠にありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。 本定例会に提出されております案件は、人権擁護委員の推薦についてをはじめ16議案と4報告であります。いずれも重要な案件でありますので、何とぞ慎重に御審議を頂きまして、適切な議決をされますようお願いを申し上げ、簡単ではございますが、開会の御挨拶とさせていただきます。 なお、時節柄、上着、ネクタイの着用につきましては、適宜お取り計らいいただきますようお願いいたします。また、マスクの着用につきましても適宜としますので、よろしくお願いをいたします。     〔市長 澤田和延君 登壇〕 ◎市長(澤田和延君) おはようございます。 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 本日、6月定例会をお願い申し上げましたところ、議員の皆様方におかれましては、大変御多用の中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 平素は市政進展のため、それぞれのお立場で格別の御協力、御高配を頂き、厚く御礼申し上げます。 このたびの定例会におきまして御審議をお願いいたします案件は、ただいま議長さんから御報告のありましたとおり、人権擁護委員の推薦についてをはじめ16議案と4報告であります。いずれも重要な案件であります。慎重に御審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。---------------------------------------     午前9時02分 開議 ○議長(野下達哉君) ただいまから本日の会議を開きます。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名者の指名 ○議長(野下達哉君) 直ちに、議事日程の順序に従い、会議を進めます。 日程第1、会議録署名者には、会議規則第88条の規定により、議長において  8番 東猴史紘さん  14番 伊藤吉弘さん を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 諸般の報告 ○議長(野下達哉君) 日程第2、この際、諸般の報告をいたします。 監査委員から例月出納検査の結果報告がありました。 次に、市長から江南市財政状況の公表の送付がありましたので、それぞれタブレット端末の諸般の報告のフォルダーに配信いたしました。 次に、第96回全国市議会議長会定期総会におきまして議決されました案件をタブレット端末に配信いたしました。 次に、本定例会の議案はタブレット端末の議案等のフォルダーに配信されております。 以上で報告を終わります。--------------------------------------- △日程第3 会期の決定 ○議長(野下達哉君) 日程第3、会期の決定を議題といたします。 会期につきましては、議会運営委員会におきまして御協議をお願いいたしました結果、会期日程案のとおり、本日から25日までの15日間とすることに決定した旨の報告を受けております。 お諮りいたします。 今期定例会の会期は、本日から25日までの15日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野下達哉君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から25日までの15日間とすることに決しました。--------------------------------------- △日程第4 議案第34号から △日程第23 報告第7号まで ○議長(野下達哉君) 日程第4、議案第34号 人権擁護委員の推薦についてから日程第23、報告第7号 令和2年度江南市土地開発公社の経営状況についてまでを一括議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。     〔市長 澤田和延君 登壇〕 ◎市長(澤田和延君) それでは私から、ただいま上程を頂きました議案第34号につきまして説明をさせていただきます。 議案書の3ページをお願いいたします。 令和2年議案第34号 人権擁護委員の推薦についてであります。 下記の者を人権擁護委員候補者として推薦したいと思いますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 提案理由といたしましては、人権相談体制及び啓発活動のさらなる充実に資するよう、人権擁護委員を1名増員するため、新たに推薦をする必要があるからであります。 人権擁護委員には、大池健弘さんにお願いするもので、任期は令和2年10月1日からの3年間とするものであります。 はねていただきまして、4ページ、5ページには候補者の方の履歴を掲げてあります。 6ページには、参考といたしまして本年6月1日現在の人権擁護委員の名簿を、さらに7ページには人権擁護委員法の抜粋を掲げてありますので、御参照いただきたいと思います。 以上で提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。     〔経済環境部長 阿部一郎君 登壇〕 ◎経済環境部長(阿部一郎君) 議案第35号について御説明申し上げますので、議案書の8ページをお願いいたします。 令和2年議案第35号 江南市農業委員会委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについてでございます。 江南市農業委員会委員の少なくとも4分の1を認定農業者等または農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号のイからヌまでに掲げる者としたいので、同条第2号の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。 提案理由といたしましては、令和2年7月20日から令和5年7月19日までを任期とする江南市農業委員会委員を任命する必要があるからでございます。 内容につきましては、農業委員会等に関する法律第8条第5項の規定により、原則として農業委員会委員の過半数を認定農業者等が占めなければならないところ、公募の結果、過半数を占めることができませんでした。 また、農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号のイからヌまでに掲げる者を含めましても、なお過半数を占めることができませんでした。 そのため、同条第2号の規定に基づき、農業委員会委員の少なくとも4分の1を認定農業者等または同条第1号のイからヌまでに掲げる者とすることについて、議会の同意をお願いするものでございます。 9ページから10ページには、参考といたしまして、農業委員会等に関する法律の抜粋及び農業委員会等に関する法律施行規則の抜粋を掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、議案第35号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔市長 澤田和延君 登壇〕 ◎市長(澤田和延君) 議案第36号につきまして説明をさせていただきます。 議案書の11ページをお願いいたします。 令和2年議案第36号 江南市農業委員会委員の任命についてであります。 下記の者を江南市農業委員会委員に任命したいと思いますので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものであります。 12ページをお願いいたします。 提案理由といたしまして、令和2年7月20日から令和5年7月19日までを任期とする江南市農業委員会委員を任命する必要があるからであります。 恐れ入りますが、11ページにお戻りを頂きたいと思います。 委員には、鈴木 孝さん、菱川弘隆さん、泉 義昭さん、鶴見昇三さん、藤岡和俊さん、12ページにお進みいただきまして、大島伸康さん、伊神正文さん、杉本俊人さん、大場里奈さん、岩井孝之さん、以上の10名をお願いするものであります。 13ページから22ページにかけまして、各候補者の履歴を掲げております。 23ページには、参考といたしまして農業委員会等に関する法律の抜粋を、さらに24ページには江南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の抜粋を掲げてありますので御参照いただきたいと思います。 以上で提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。     〔経済環境部長 阿部一郎君 登壇〕 ◎経済環境部長(阿部一郎君) 議案第37号について御説明申し上げますので、議案書の25ページをお願いいたします。 令和2年議案第37号 令和2年度江南市一般会計補正予算(第2号)でございます。 令和2年度江南市の一般会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,725万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ389億7,576万円とするものでございます。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 第1表につきましては、26ページ及び27ページに、また28ページ、29ページには歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 続きまして、歳出予算の内容について御説明申し上げますので、30ページ、31ページをお願いいたします。 最初に、歳入でございます。 中段の19款繰入金、1項1目基金繰入金1,933万円の補正につきましては、今回の補正予算の財源調整として財政調整基金から繰り入れるものでございます。 次に、歳出でございます。 32ページ、33ページをお願いいたします。 7款1項1目商工費でございます。所管課は商工観光課で、補正予算額は2,725万3,000円でございます。 内容につきましては、右側33ページの説明欄を御覧いただきますようお願いいたします。 新型コロナウイルス感染症経済対策事業といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策で自主的に休業した理容・美容事業者を支援するため、自主的に休業した理容・美容事業者に対しまして、10万円を交付するものでございます。 特定財源といたしまして、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充ててまいる予定で、歳入予算に計上しております。 なお、参考といたしまして、補正予算説明資料の7ページに事業概要を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、議案第37号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔総務部長 本多弘樹君 登壇〕 ◎総務部長(本多弘樹君) 議案第38号について御説明を申し上げますので、議案書の34ページをお願いいたします。 令和2年議案第38号 江南市市税条例等の一部改正についてでございます。 江南市市税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、地方税法等の一部改正に伴い、独り親の非課税措置の対象への追加及び所有者不明の固定資産に関する規定の新設等について、所要の整備を図る必要があるからであります。 35ページをお願いいたします。 江南市市税条例等の一部を改正する条例(案)でございます。 45ページをお願いいたします。 45ページから98ページにかけまして、新旧対照表を掲げてございます。 99ページをお願いいたします。 初めに、今回の改正案の概要について御説明を申し上げます。 1.改正の目的は、先ほど提案理由で説明させていただきましたので省略をさせていただきます。 2.改正の概要でございます。 (1)は、市県民税関係でございます。 ①といたしまして、個人市民税の非課税の範囲に独り親を追加するものでございます。 昨年度、単身児童扶養者の規定を整備いたしましたが、今回、独り親として整備し直すものでございます。 100ページをお願いいたします。 ②は、個人市民税の肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例と優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を3年間延長するものでございます。 ③は、国税であります法人税の連結納税の見直しに伴い、規定を整備するものでございます。 (2)は、固定資産税関係でございます。 ①は、災害以外の場合でも、住民票、戸籍等の公簿上の調査による探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合、その使用者を所有者とみなし、その旨を事前に使用者に通知するものでございます。 ②は、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者に対し、氏名・住所等を申告させることについて定めるものでございます。 ③は、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の見直しで、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の見直しを行い、適用期限を2年間延長するなど、所要の整備を図るものでございます。 (3)は、たばこ税関係で、軽量な葉巻たばこの紙巻きたばこへの換算方法について、令和2年10月1日から、2段階で見直すものでございます。 101ページをお願いいたします。 (4)は、延滞金の割合等の特例関係で、法人市民税における納期限の延長等の適用を受けた場合の延滞金及び還付加算金の特例基準割合の改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。 (5)新型コロナウイルス感染症対策関係でございます。 ①は、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税が困難な事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予する特例を設けるものでございます。 ②は、厳しい経営状況にある中小事業者等に対し、令和3年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとするものでございます。 102ページをお願いいたします。 最上段には、売上高の減少割合と減免の割合を掲げてございます。 ③は、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充で、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、特例の対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるものでございます。 ④は、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置を6か月間延長するものでございます。 ⑤は、所得税において、中止された文化・芸術等のイベントのチケットの払戻しを放棄することを選択した人に、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、地方自治体の条例で定めるものを個人住民税の税額控除の対象とするものでございます。 ⑥は、所得税において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられる場合には、所得税から控除し切れなかった額を個人住民税から控除できるよう改めるものでございます。 それでは、具体的な改正内容につきまして、新旧対照表で御説明を申し上げますので、恐れ入りますが45ページをお願いいたします。 江南市市税条例等の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 この条例案は、第1条から第3条までで構成されており、第1条関係は江南市市税条例を改正するものでございます。 第26条は、個人の市民税の非課税の範囲に関する規定で、前年の合計所得が135万円を超えない障害者、未成年者、寡婦または寡夫は非課税の対象となりますが、新たに定義される独り親に改正前の寡夫が含まれる形となることから、「寡夫」を「ひとり親」に改めるものでございます。 第33条の2は、所得控除に関する規定で、地方税法の改正に伴い、引用する条項を改めるとともに、ひとり親控除額を新たに加えるものでございます。 46ページをお願いいたします。 第35条の2は、地方税法の改正に伴い、引用する条項を改めるものでございます。 47ページをお願いいたします。 第35条の3の2と48ページにございます第35条の3の3は、個人の市民税に係る給与所得者と公的年金等受給者扶養親族等申告書に関する規定で、扶養親族等申告書への単身児童扶養者の記載が不要となったことから、所要の整備を図るものでございます。 第46条は、租税特別措置法の改正に伴い、引用する条項を改めるものでございます。 49ページをお願いいたします。 第52条は、固定資産税の納税義務者等に関する規定で、第2項では字句の整理を行い、50ページにございます第4項では字句の整理を行うとともに、使用者を所有者とみなし、固定資産税を課するに当たり、課税台帳に登録しようとする際に使用者に通知する必要があることを加え、第5項では住民票や戸籍など、公簿上の調査等による探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合、その使用者を所有者とみなし、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるものとする規定をし、第6項では地方税法施行規則の改正に伴い、引用する条項を改めるものでございます。 51ページをお願いいたします。 第57条の2と最下段にございます第57条の3は、地方税法の改正に伴い、引用する条項を改めるものでございます。 52ページをお願いいたします。 第67条の3は、現所有者の申告に関する規定で、固定資産の現所有者は現所有者であることを知った日から三月を経過した日までに第1号から第3号に規定する事項を記載した申告書を市長に提出しなければならないと規定するものでございます。 第68条は、固定資産に係る不申告に関する過料に関する規定で、過料の対象に第67条の3に規定する申告について追加し、併せて字句の整理を行うものでございます。 53ページをお願いいたします。 第70条は、字句の整理を行うものでございます。 第86条は、たばこ税の課税標準に関する規定で、葉巻たばこの本数の換算について、1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこは1本につき紙巻きたばこの0.7本に換算する規定を追加するものでございます。 54ページをお願いいたします。 第88条は、たばこ税の課税免除に関する規定で、卸売販売業者等の課税免除の適用に当たり、必要な手続を簡素化するよう規定を追加するものでございます。 55ページをお願いいたします。 第90条は、たばこ税の申告納付の手続に関する規定で、第88条に第2項を追加したことにより引用する条項を改めるものでございます。 56ページをお願いいたします。 第120条は、字句の整理を行うものでございます。 第121条は、地方税法の改正に伴い、引用する条項を改めるものでございます。 57ページをお願いいたします。 附則第2条の2は、延滞金の割合等の特例に関する規定で、第1項において地方税法の改正に伴い、延滞金特例基準割合の規定を整備し、第2項において法人市民税の納期限の延長の適用があった場合の延滞金の割合を改めるものでございます。 58ページをお願いいたします。 附則第2条の2の2は、納期限の延長に係る延滞金の特例に関する規定で、前条第2項の改正に伴い、規定の整備をするものでございます。 59ページをお願いいたします。 附則第6条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例に関する規定で、適用期限を3年間延長するものでございます。 60ページをお願いいたします。 附則第8条は、地方税法附則等の改正に伴い、引用する条項を改めるものでございます。 附則第8条の2は、法附則第15条第2項第1号などの条例で定める割合、いわゆるわがまち特例に関する規定で、改正前の第2項の大気汚染防止法に規定する指定物質の排出・飛散抑制施設設備に係る固定資産税の特例、61ページにございます改正前の第7項の出力5,000キロワット以上の一定の水力発電設備に係る固定資産税の特例、62ページにございます改正前の第16項の都市再生特別措置法に基づく認定誘導事業者が認定誘導事業により新たに取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税または都市計画税の特例について、わがまち特例の対象から外れたことを受けて、条文を削除し、61ページにございます第10項に、新たに出力5,000キロワット以上の一定の水力発電設備に係る固定資産税の特例の規定を加えるものでございます。 62ページにございます附則第10条、65ページにございます附則第11条、66ページにございます附則第11条の3、67ページにございます附則第13条の3につきましては、字句の整理を行うものでございます。 68ページをお願いいたします。 附則第14条は、軽自動車税の環境性能割の非課税に関する規定で、新型コロナウイルスの影響を鑑み、環境性能割の税率を1%軽減する特例の適用期間を6か月間延長するものでございます。 その下にございます附則の第14条の2は、字句の整理を行うものでございます。 69ページにございます附則第15条から72ページにございます附則第16条、次の73ページにございます附則第16条の3、74ページにございます附則第17条の3、こちらまでにつきましては、地方税法等の改正に伴い、引用する条項を改めるとともに、字句の整理を行うものでございます。 最下段にございます附則第18条は、租税特別措置法の改正に伴い、引用する条項を改めるものでございます。 75ページをお願いいたします。 附則第18条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例に関する規定で、特例の適用期間を3年間延長するものでございます。 77ページをお願いいたします。 附則第36条は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等に関する規定で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う徴収の猶予の手続に関する規定を追加するものでございます。 附則第37条は、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例に関する規定で、新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントを中止した主催者に対する払戻し請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の適用について規定を追加するものでございます。 78ページをお願いいたします。 附則第38条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例に関する規定で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、所得税において住宅ローン控除の適用の弾力化が図られた場合の住民税の特例について、新たに規定を追加するものでございます。 その下の第2条関係は、江南市市税条例を改正するもので、第21条は納期限後に納付し、納入する税金または納入金に係る延滞金に関する規定で、地方税法の改正に伴い引用する条項を改めるとともに、字句の整理を行うものでございます。 80ページをお願いいたします。 第22条は、年当たりの割合の基礎となる日数に関する規定で、第50条第4項を削除したことにより引用する条項を改めるとともに、字句の整理を行うものでございます。 第25条は、市民税の納税義務者等に関する規定で、法人でない社団等で収益事業を行うものの申告に関して、所要の整備を図るものでございます。 81ページをお願いいたします。 第30条は、均等割の税率に関する規定で、地方税法の改正に伴い、引用する条項を改めるとともに、法人税における連結納税制度が見直されたことに伴い、所要の整備を図るものでございます。 82ページをお願いいたします。 第46条は、法人の市民税の申告納付に関する規定で、地方税法の改正に伴い、引用する条項を改めるとともに、連結納税制度の見直しに伴い、所要の整備を図るものでございます。 90ページをお願いいたします。 第48条は、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続に関する規定で、地方税法の改正に伴い、引用する条項を改めるとともに、連結納税制度の見直しに伴い、所要の整備を図るものでございます。 92ページをお願いいたします。 第50条は、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金に関する規定で、法人の連結納税制度の見直しに伴い、所要の整備を図るものでございます。 94ページをお願いいたします。 第86条は、たばこ税の課税標準に関する規定で、軽量な葉巻たばこの本数の換算について、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の換算について、1本を一般の紙巻きたばこ1本に換算するよう改めるものでございます。 95ページをお願いいたします。 附則第2条の2は、延滞金の割合等の特例に関する規定で、条例第50条の第4項が削除されたことから、引用する条項を改めるものでございます。 附則第8条、第8条の2、その下の第17条の3につきましては、地方税法附則の改正に伴い、引用する条項を改めるものでございます。 96ページをお願いいたします。 附則第21条は、法人税割の税率の特例に関する規定で、連結納税制度の見直しに伴い、改めるものでございます。 97ページをお願いいたします。 最下段にございます第3条関係は、令和元年条例第23号 江南市市税条例等の一部を改正する条例を改めるもので、単身児童扶養者を非課税の対象に加える改正につきまして、今回新たに独り親を規定することから、単身児童扶養者に係る部分及び施行期日等を削るものでございます。 恐れ入りますが、大きく戻っていただきまして、42ページをお願いいたします。 改正附則でございます。 第1条は施行期日で、この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の江南市市税条例の規定は令和2年4月1日から適用するもので、ただし次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行するものでございます。 第1号は、葉巻たばこ1本当たり0.7グラム未満のものを紙巻きたばこ0.7本に換算する規定は令和2年10月1日、第2号は、個人市民税における独り親を非課税とし、寡夫や単身児童扶養者等の規定を削除する等の規定は令和3年1月1日、第3号は、葉巻たばこ1本当たり1グラム未満のものを紙巻きたばこ1本に換算する規定は、令和3年10月1日、第4号は、第2条中の法人の連結納税制度の見直しに係る規定は令和4年4月1日、第5号は、長期譲渡所得に係る個人の課税の特例の延長の規定は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日とするものでございます。 第2条は、延滞金に関する経過措置に関する規定で、第1条の規定による改正後の江南市市税条例、以下新条例と言いますが、附則第2条の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例によるものでございます。 第3条は、市民税に関する経過措置に関する規定で、第1項、別段の定めがあるものを除き、個人の市民税に関する部分は令和2年度以後の年度分について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によるものでございます。 第2項、個人市民税の非課税の範囲に独り親を加える規定は令和3年度以後について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によるものでございます。 第3項、令和3年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第35条の2第1項の規定の適用については、同項ただし書中、「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額」とするものでございます。 第4項、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書の規定は、この条例の施行の日以後に支払いを受ける給与について適用するものでございます。 第5項、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の規定は、この条例の施行の日以後に支払いを受ける年金について適用するものでございます。 第4条第1項、法人の連結納税の見直しに伴う規定は、令和4年1月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用するものでございます。 第2項は、令和4年1月1日より前に開始した事業年度及び連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例によるものでございます。 第5条は、固定資産税及び都市計画税に関する経過措置に関する規定で、第1項として新条例の規定中、固定資産税及び都市計画税に関する規定は、別段の定めがあるものを除き、令和2年度以後の年度分について適用し、令和元年度分までについては、なお従前の例によるものでございます。 第2項、固定資産の所有者の所在が不明である場合において、その使用者を所有者とみなし、固定資産課税台帳に登録しようとするときに、あらかじめその旨を使用者に通知しなければならないとする規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるものでございます。 第3項は、探索を行ってもなお固定資産の所有者が不明である場合に、その使用者を所有者とみなすなどの規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用するものでございます。 第4項は、固定資産を現に所有している者の申告に関し、施行日以後に同条に規定する現所有者であることを知った者について適用するものでございます。 第5項は、平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された大気汚染防止法に規定する指定物質の排出・飛散抑制施設などに対して課する固定資産税については、なお従前の例によるものでございます。 第6項は、平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された特定再生エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例によるものでございます。 第7項は、平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例によるものでございます。 第8項は、この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新条例附則第17条の3の規定の適用については、同項中「、第42項から第44項まで若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第42項から第44項」とするものでございます。 なお、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の括弧の中の法律番号が空欄となっておりますが、条例を公布する際には明記をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 第6条は、市たばこ税に関する経過措置に関する規定で、附則第1条第1号の葉巻たばこの課税方法の見直しに係る経過措置の規定は、令和2年10月1日から適用し、その日前までの葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例によるものでございます。 第7条は、附則第1条第3号の葉巻たばこの課税方法の見直しに係る規定は、令和3年10月1日から適用し、その日前に課したまたは課するべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例によるものでございます。 以上で、議案第38号 江南市市税条例等の一部改正についての説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。     〔健康福祉部長 栗本浩一君 登壇〕 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) それでは、議案第39号から議案第41号までについて御説明をさせていただきます。 最初に、議案第39号について御説明申し上げますので、議案書の103ページをお願いいたします。 令和2年議案第39号 江南市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてでございます。 江南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、愛知県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴い、所要の整備を図る必要があるからでございます。 104ページをお願いいたします。 江南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明申し上げますので、105ページをお願いいたします。 江南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 附則に、第3条として市が行う事務の特例についての規定を加えるもので、新型コロナウイルス感染症に感染した愛知県後期高齢者医療制度の被保険者等に対し、愛知県後期高齢者医療広域連合が傷病手当金の支給を行うこととなったことに伴い、傷病手当金の支給に係る申請書の受付事務を市が行うものでございます。 恐れ入りますが、104ページにお戻りいただきますようお願いいたします。 附則でございます。 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江南市後期高齢者医療に関する条例の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとするものでございます。 以上で、議案第39号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第40号について御説明申し上げますので、議案書の106ページをお願いいたします。 令和2年議案第40号 江南市国民健康保険条例の一部改正についてでございます。 江南市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被保険者等に対し、傷病手当金を支給するため、所要の整備を図る必要があるからでございます。 107ページをお願いいたします。 江南市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明申し上げますので、109ページをお願いいたします。 江南市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 第6条第2項は、出産育児一時金の支給を行うことができない場合の規定でございますが、同様の規定が次条第2項の規定においてもあり、この後、御説明申し上げます傷病手当金の規定においても、附則第6項に同様の規定を加えることから、文言の整理を行うものでございます。 次に、附則につきまして、第3項から第7項までの5項を新たに加えるものでございます。 第3項は、傷病手当金を支給する対象者の規定で、対象者は給与等の支払いを受けている国民健康保険の被保険者である者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があって感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができない者で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給するものでございます。 110ページをお願いいたします。 第4項は、1日当たりの支給額の規定で、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した額の3分の2に相当する金額を支給するものでございます。 111ページをお願いいたします。 第5項は、傷病手当金の支給期間の規定で、支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとするものでございます。 第6項は、他方の規定により傷病手当金が支給される場合には、支給を行わないと規定するものでございます。 第7項は、給与等の全部または一部を受けることができる期間は傷病手当金を支給しないことを規定するものですが、その受けることができる給与等の額が傷病手当金の算定額より少ないときは、その差額を支給するものでございます。 恐れ入りますが、108ページにお戻りいただきますようお願いをいたします。 附則でございます。 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江南市国民健康保険条例の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとするものでございます。 以上で、議案第40号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第41号について御説明申し上げますので、議案書の112ページをお願いいたします。 令和2年議案第41号 江南市国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。 江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、国民健康保険事業の健全な運営を図るための課税限度額の引上げ、低所得者の負担を軽減するための軽減対象者の拡大及び地方税法の一部改正等に伴う低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、所要の整備を図る必要があるからでございます。 113ページをお願いいたします。 江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明申し上げますので、114ページをお願いいたします。 江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 第2条は、課税額について規定をしており、第2項は基礎課税額分の課税限度額を定めたもので、「61万円」から「63万円」に2万円引き上げるよう改めるものでございます。 第4項は、介護納付金分の課税限度額を定めたもので、「16万円」から「17万円」に1万円引き上げるよう改めるものでございます。 114ページ下段から115ページにかけての第12条は、国民健康保険税の減額について規定したもので、減額の対象となる納税義務者に対し、改正後の課税限度額を適用させることから、第2条の改正内容と同様に基礎課税額分は63万円、介護納付金分は17万円と課税限度額を改めるものでございます。 次に、第1号から第3号までは、それぞれ7割、5割、2割の軽減の対象となる世帯の軽減基準について規定したものですが、第2号は5割軽減の基準につきまして、被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき、乗ずべき金額を「28万円」から「28万5,000円」に改めるものでございます。 第3号は、2割軽減の基準につきまして、被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき、乗ずべき金額を「51万円」から「52万円」に改めるものでございます。 附則の第5項は、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例について規定したもので、租税特別措置法第35条の3で、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されることによる地方税法の改正に伴い、租税特別措置法の引用条項を加えるものでございます。 恐れ入りますが、113ページにお戻りいただきますようお願いいたします。 附則でございます。 第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行し、附則第5項の改正規定は土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行するものでございます。 第2項は適用区分で、第1項の規定による改正後の江南市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。 なお、117ページに江南市国民健康保険運営協議会からの答申書の写しを資料として掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、議案第41号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。     〔こども未来部長兼こども未来部保育課長 村井 篤君 登壇〕
    ◎こども未来部長兼こども未来部保育課長(村井篤君) 議案第42号から議案第44号までについて御説明申し上げます。 初めに、議案第42号について御説明申し上げますので、議案書の118ページをお願いいたします。 令和2年議案第42号 江南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。 江南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の整備を図る必要があるからでございます。 119ページをお願いいたします。 江南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、120ページをお願いいたします。 江南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 第10条をお願いいたします。 第10条は職員について規定するもので、第3項中、中核市が放課後児童支援員認定資格研修を実施できることとなりましたことに伴い、当該研修の修了者を放課後児童支援員として扱う規定を加えるものでございます。 恐れ入りますが、119ページにお戻りいただきますようお願いいたします。 附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で、議案第42号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第43号について御説明申し上げますので、議案書の121ページをお願いいたします。 令和2年議案第43号 江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。 江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の整備を図る必要があるからでございます。 122ページをお願いいたします。 江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部の改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、123ページをお願いいたします。 江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 最上段、第6条をお願いいたします。 第6条は、124ページにかけまして、保育所等との連携について規定するもので、第4項は家庭的保育事業者等について、利用乳幼児の卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保を不要とする要件に、その確保が著しく困難な場合に加え、引き続き教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じている場合には、連携施設の確保は不要とする規定を加えるものでございます。 下段の第5項は、第4項に2号加えたことにより、第2号に該当する場合に限る規定を加えるものでございます。 124ページをお願いいたします。 第37条は、居宅訪問型保育事業について規定するもので、居宅訪問型保育事業者が保育を提供できる場合を明確化するため、第1項第4号に具体的な事由を加えるものでございます。 恐れ入りますが、122ページにお戻りいただきますようお願いいたします。 附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で、議案第43号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第44号について御説明申し上げますので、議案書の125ページをお願いいたします。 江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。 江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の整備を図る必要があるからでございます。 126ページをお願いいたします。 江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、127ページをお願いいたします。 江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 最上段、第42条をお願いいたします。 第42条は、特定地域型保育事業者の特定教育・保育施設等との連携について規定するもので、第4項は特定地域型保育事業者について、利用乳幼児の卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保を不要とする要件に、その確保が著しく困難な場合に加え、引き続き教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じている場合には、連携施設の確保は不要とする規定を加えるものでございます。 下段の第5項は、第4項に2号加えたことにより、第2号に係る部分に限る規定を加えるものでございます。 恐れ入りますが、126ページにお戻りいただきますようお願いいたします。 附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で、議案第44号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔教育部長 菱田幹生君 登壇〕 ◎教育部長(菱田幹生君) それでは、議案第45号につきまして御説明させていただきますので、議案書の129ページをお願いいたします。 令和2年議案第45号 江南市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。 提案理由といたしましては、江南市立古知野北公民館の解体に伴い、改正する必要があるからでございます。 130ページをお願いいたします。 江南市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明させていただきますので、131ページをお願いいたします。 江南市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 131ページには新の表を、132ページには旧の表を掲げてございます。 別表第1中、江南市立古知野北公民館の項を削除するものでございます。 次に、別表第2中、古知野北公民館の項を削除し、同表古知野東公民館の項に「円」を加えるものでございます。 恐れ入りますが、130ページにお戻りいただきますようお願いいたします。 附則でございます。施行期日といたしまして、この条例は令和2年10月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第45号についての説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔総務部長 本多弘樹君 登壇〕 ◎総務部長(本多弘樹君) 議案第46号について御説明を申し上げますので、議案書の133ページをお願いいたします。 令和2年議案第46号 本庁舎空調設備等改修工事請負契約の締結についてでございます。 令和2年5月19日一般競争入札に付しました本庁舎空調設備等改修工事につきまして、下記のとおり契約を締結するため、江南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づきまして、議会の議決をお願いするものでございます。 記といたしまして、契約の目的は本庁舎空調設備等改修工事でございます。 契約の方法は、一般競争入札により、3つの共同企業体により実施いたしました。その結果、契約金額は3億1,790万円で、契約の相手方は大興・ヤジマ特定建設工事共同企業体で、代表構成員は江南市古知野町熱田29番地、大興建設株式会社江南営業所、所長、中村宏唯、構成員は江南市宮後町砂場東261番地、株式会社ヤジマ、代表取締役、矢島 聡でございます。 提案理由といたしましては、本庁舎空調設備等改修工事を施工するため必要があるからでございます。 134ページをお願いいたします。 参考といたしまして、この契約の仮契約書でございます。 1は工事名、2は工事場所、3は工期で、本契約成立の翌日から令和3年7月2日まで、4は契約金額、5は契約保証金を定めております。 なお、この契約書は議会の議決を得た後、効力を生じるものでございます。 参考資料といたしまして、135ページには特約条項を、136ページから139ページにかけまして共同企業体の協定書を掲げておりますので、後ほど御参照賜りたいと存じます。 以上で、議案第46号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(野下達哉君) 提案理由の説明中でございますが、暫時休憩いたします。     午前10時10分 休憩---------------------------------------     午前10時31分 開議 ○議長(野下達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 提案理由の説明を続行いたします。     〔総務部長 本多弘樹君 登壇〕 ◎総務部長(本多弘樹君) 議案第47号について御説明を申し上げますので、議案書の141ページをお願いいたします。 令和2年議案第47号 令和2年度江南市一般会計補正予算(第3号)でございます。 最初に、令和2年度江南市6月補正予算説明資料により御説明を申し上げますので、恐れ入りますが6月補正予算説明資料のファイルをお願いいたします。 1ページでございます。 6月補正予算各会計別予算一覧表でございます。 一般会計の補正予算第2号と第3号、国民健康保険特別会計、水道事業会計で1億5,429万円の補正をお願いするものでございます。 2ページ、3ページには、一般会計6月補正予算の款別一覧表を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 4ページをお願いいたします。 一般会計6月補正予算の一般財源調でございます。 19款繰入金につきましては、備考欄にございますように補正予算第2号に係る1,933万円、補正予算第3号に係る5,889万円の合計7,822万円を今回の補正予算の財源調整として財政調整基金から繰り入れるものでございます。 5ページには補正予算説明資料一覧表を、6ページには新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業を、7ページ以降には6月補正予算の説明資料として各事業の詳細を掲げてございます。 恐れ入りますが、議案書のファイルにお戻りを頂きたいと存じます。 議案書の141ページをお願いいたします。 令和2年度江南市一般会計補正予算(第3号)でございます。 令和2年度江南市の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,004万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ391億580万4,000円とするものでございます。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 第1表につきましては142ページ、143ページに掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 第2条の継続費の補正、第3条の地方債の補正の内容につきましては、144ページをお願いいたします。 上段の第2表 継続費補正につきましては、2款総務費、1項総務管理費の布袋駅東複合公共施設整備(事業者選定)事業におきまして、今回、仕様の変更に伴い、事業費が増額となりますので、総額及び年割額の補正をお願いするものでございます。 その下は、第3表 地方債補正でございます。 1つ目の街路改良事業は、都市計画道路整備事業(江南通線)に係る国庫交付金の内示に伴う事業費の減額と財源更正により、地方債限度額につきまして減額をお願いするものでございます。 その下の道路改良事業は、交通結節点整備事業(布袋駅東地区)に係る国庫交付金の内示に伴う財源更正により、地方債限度額の増額をお願いするものでございます。 その下の鉄道高架化整備事業は、布袋駅付近鉄道高架化整備事業負担金に係る国庫交付金の内示に伴う財源更正により、地方債限度額の減額をお願いするものでございます。 この表の最下段をお願いいたします。 ただいま御説明をいたしました事業の補正を行うことにより、地方債全体の限度額は補正前の16億6,770万円から3,010万円減額となり、補正後は16億3,760万円となるものでございます。 次の145ページから147ページにかけて、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 続きまして、6月補正予算の内容につきまして、各部ごとに説明をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 私からは、議会事務局の所管いたします補正予算について、歳出で説明をさせていただきますので、154ページ、155ページをお願いいたします。 上段の1款1項1目議会費、補正予算額は661万7,000円の減額で、所管は議事課でございます。 内容につきましては、155ページの説明欄を御覧ください。 本会議・委員会等運営事業は、常任委員会及び特別委員会に係る行政視察と研修会の費用の合計311万2,000円を減額するものでございます。 その下にございます渉外・議員活動事業につきましては、令和2年5月臨時会におきまして、江南市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例を定める条例を制定いたしましたが、今回、議員報酬を合計350万5,000円減額するものでございます。 これら2つの事業において減額いたしました金額につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の経費に充ててまいるものでございます。 以上で、全体及び議会事務局の補正予算の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。     〔企画部長 郷原実智雄君 登壇〕 ◎企画部長(郷原実智雄君) 企画部所管の補正予算について御説明申し上げます。 歳出について御説明させていただきますので、議案書の154ページ、155ページの下段をお願いいたします。 2款1項1目地方創生推進費、所管課は地方創生推進課で、補正予算額は190万円でございます。 内容につきましては、155ページの説明欄をお願いいたします。 地域団体支援事業の区長・町総代事業といたしまして、同額の190万円をお願いするもので、一般財団法人自治総合センターからのコミュニティ助成事業助成金を活用いたしまして、本郷区へコミュニティー活動に必要な備品、公民館内の備品の整備に対し助成するものでございます。 この助成金につきましては、市町村を交付先としておりますことから、本郷区へは市を経由して支出させていただくものでございます。 156ページ、157ページをお願いいたします。 2款1項2目秘書政策費、所管課は秘書政策課で、補正予算額は17万7,000円でございます。 内容につきましては、157ページの説明欄をお願いいたします。 人件費等といたしまして、273万8,000円の減額をお願いするもので、さきの5月臨時会におきましてお認めいただきました江南市特別職に属する職員の給与等に関する条例の特例を定める条例に基づきます市長及び副市長の給料の減額でございます。 その下、布袋駅東複合公共施設整備(事業者選定)事業といたしまして、291万5,000円の増額をお願いするもので、議会からの御意見等を踏まえ、再度民間事業者との直接対話を行いますとともに、新型コロナウイルス感染拡大の影響等を考慮しました民間事業者からの提案書の受付期限の延長に伴います募集要項等の修正版の公表及び事業者からの質問・意見に対する回答の公表等、アドバイザリー業務の追加に係る委託料でございます。 なお、継続費に係る補正後の令和2年度年割額は816万9,000円、平成29年度から令和2年度までの総額は4,285万4,000円となるものでございます。 中段、2款1項3目市民生活費、所管課は市民サービス課で、補正予算額はマイナス143万円でございます。 内容につきましては、右側説明欄をお願いいたします。 消費生活事業の消費生活啓発事業といたしまして、同額143万円の減額をお願いするもので、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、11月15日日曜日開催予定の江南市消費生活展の中止に伴います委託料の皆減でございます。 以上で、企画部所管の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔健康福祉部長 栗本浩一君 登壇〕 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) 健康福祉部所管の補正予算につきまして御説明申し上げます。 歳出について御説明申し上げますので、議案書の158ページ、159ページの上段をお願いいたします。 3款民生費、1項社会福祉費、2目障害者福祉費でございます。 所管課は福祉課で、補正予算額は453万2,000円でございます。 内容につきましては、159ページの説明欄を御覧いただきますようお願いいたします。 自立支援給付事業の障害者自立支援給付事業は、453万2,000円の補正をお願いするもので、これは新型コロナウイルス感染症対策の一環として、小・中学校等の一斉臨時休業が要請されたことに伴い、放課後等デイサービスの利用の増加が見込まれることから補正をお願いするものでございます。 なお、扶助費の増額分に対しましては、特定財源として国庫負担金と県費補助金で全額財源措置されますので、歳入予算に計上いたしております。 はねていただきまして、160ページ、161ページの中段をお願いいたします。 3款民生費、3項生活保護費、1目生活保護費でございます。 所管課は福祉課で、補正予算額は1,794万3,000円でございます。 内容につきましては、161ページの説明欄を御覧いただきますようお願いいたします。 中段の生活困窮者住居確保給付金給付事業は、1,078万8,000円の補正をお願いするものでございます。 これは、住宅を喪失するおそれのあるものに対し、住宅費を扶助することにより就労の促進を図るもので、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、当初の見込みより申請が増加したことにより補正をお願いするものでございます。 なお、扶助費の増額分に対しましては、特定財源として国庫負担金が4分の3財源措置されますので、歳入予算に計上いたしております。 その下の要支援世帯緊急生活支援事業は、715万5,000円の補正をお願いするものでございます。 これは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済環境の悪化や休校による影響を受けやすい子育て世代への市独自の支援として、児童扶養手当受給対象児及び就学援助受給世帯の児童・生徒におこめ券10キログラム相当分を配付するものでございます。 なお、この事業に対しましては、特定財源として国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が財源措置されますので、歳入予算に計上しております。 また、この事業に係る参考資料として、別冊の令和2年度6月補正予算説明資料の6ページには臨時交付金対象事業一覧を、8ページには事業の概要を掲げておりますので、後ほど御参照賜りたいと存じます。 はねていただきまして、162ページ、163ページをお願いいたします。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目健康づくり費でございます。 所管課は健康づくり課で、補正予算額は4,788万8,000円でございます。 内容につきましては、163ページの説明欄を御覧いただきますようお願いいたします。 健康推進事業は、戦略プロジェクト事業で150万円の減額をお願いするものでございます。 これは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、健康フェスティバルが中止となったことから、関係経費を減額するものでございます。 その下の子育て世代包括支援センター運営事業は、戦略プロジェクト事業で32万8,000円の補正をお願いするものでございます。 これは、市と委託契約を結ぶ市内で産後ケア事業を行う施設に対し、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、施設に勤務する職員及び利用者向けに必要な物品を購入するものでございます。 なお、この事業に対しましては、特定財源として国庫補助金が全額財源措置されますので、歳入予算に計上しております。 その下の江南市特別出生給付金給付事業は、4,906万円の補正をお願いするものでございます。 これは、新型コロナウイルス感染症が市民生活にもたらす影響の長期化が見込まれることから、市独自の取組として、国の特別定額給付金の基準日(令和2年4月27日)を過ぎて生まれた子供を対象に、子供1人につき10万円の江南市特別出生給付金をその保護者に支給し、家計への支援を行うものでございます。 なお、この事業に対しましては、特定財源として国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が財源措置されますので、歳入予算に計上しております。 また、この事業に係る参考資料として、別冊の令和2年度6月補正予算説明資料の6ページには臨時交付金対象事業一覧を、9ページには事業の概要を掲げておりますので、後ほど御参照賜りたいと存じます。 以上で、健康福祉部所管の補正予算の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。     〔こども未来部長兼こども未来部保育課長 村井 篤君 登壇〕 ◎こども未来部長兼こども未来部保育課長(村井篤君) こども未来部所管の補正予算について御説明申し上げます。 歳出について御説明させていただきますので、議案書の158ページ、159ページの下段をお願いいたします。 3款2項2目保育費、所管課は保育課で、補正予算額は948万6,000円でございます。 内容につきましては、159ページの説明欄をお願いいたします。 保育園保育等事業は898万6,000円の補正をお願いするもので、新型コロナウイルス感染症対策事業といたしまして、保育園の感染症対策を図るため、サーモグラフィーカメラ、そのモニターとしてのタブレット端末及び非接触型体温計の購入など、環境整備に係る備品購入費等でございます。 特定財源といたしまして、全額国庫補助金を予定しており、歳入予算に計上しております。 なお、この備品購入につきましては、緊急対応が必要であるため、一部につきまして予算流用で対応させていただき、議決を頂いた後、流用戻しをさせていただきたいと存じます。 161ページの最上段をお願いいたします。 子ども・子育て支援事業は50万円の補正をお願いするもので、新型コロナウイルス感染症対策補助事業といたしまして、市内の認定こども園に対し、保育環境改善等事業費補助金を交付するものでございます。 特定財源といたしまして、全額国庫補助金を予定しており、歳入予算に計上しております。 続きまして、174ページ、175ページをお願いいたします。 上段の8款4項4目木賀公園コミュニティ・プール費、所管課はこども政策課で、補正予算額は607万6,000円の減額でございます。 内容につきましては、175ページの説明欄をお願いいたします。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度はプールの開放を取りやめとさせていただくもので、プールの維持運営に係る予算を減額させていただくとともに、特定財源といたしまして、歳入予算に計上しておりますコミュニティ・プールの使用料予算につきましても減額をさせていただくものでございます。 以上で、こども未来部所管の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。     〔経済環境部長 阿部一郎君 登壇〕 ◎経済環境部長(阿部一郎君) 経済環境部所管の補正予算につきまして御説明申し上げます。 歳出について御説明させていただきますので、議案書の164ページ、165ページをお願いいたします。 164ページ上段、4款2項1目清掃費、所管は環境課で、補正予算額は130万円の減額でございます。 内容につきましては、165ページの説明欄をお願いいたします。 ごみ減量対策・ごみ減量作戦「57運動」事業といたしまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、環境フェスタ江南が中止となったことから、関係経費を減額するものでございます。 次に、166ページ、167ページをお願いいたします。 166ページの上段、6款1項1目農業費、所管は農政課で、補正予算額は248万8,000円の減額でございます。 内容につきましては、167ページの説明欄をお願いいたします。 農業振興事業といたしまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、こうなん産業フェスタが中止となったことから、関係経費を減額するものでございます。 次に、166ページの中段、7款1項1目商工費、所管は商工観光課で、補正予算額は2,433万円でございます。 内容につきましては、167ページの説明欄をお願いいたします。 地場産業活力向上事業といたしまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、こうなん産業フェスタが中止となったことから、関係経費を減額するものでございます。 次に、企業誘致等推進事業といたしまして2,727万2,000円の補正をお願いするものでございます。 新工業用地PR資材作成委託料は、曽本地区工業用地整備推進事業の今年度の事業開始を見送り、改めて実施時期を検討することとしたため減額をするものでございます。 企業立地促進奨励金は、市外から新たに市内に工場等を新設した企業に対し、土地・家屋・償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額を3年間奨励金として交付するもので、平成30年及び令和元年中に工場等を新設し、交付認定をいたしました2社に対して奨励金を交付するものでございます。 中小企業再投資促進奨励金は、5年以上市内に事業所を立地する中小企業が事業所の新増設や償却資産の取得をした場合、新増設した土地・家屋に係る固定資産税及び都市計画税相当額を3年間、また新たに取得した償却資産に係る固定資産税相当額を1年間奨励金として交付するもので、令和元年中に事業を実施し、交付認定いたしました9社に対し、奨励金を交付するものでございます。 新規雇用促進奨励金は、工場等の新増設に伴い、江南市民を正規雇用した企業に対し、新規雇用者が新増設した日から1年後まで継続雇用された場合、1名につき20万円の奨励金を交付するもので、令和元年6月に新設を行い、届出がありました1社に対し、11名分の奨励金を交付するものでございます。 企業立地協力者奨励金は、安良区域内の土地を企業等に売却または貸付けを行い、その土地に立地した企業が事業開始した場合、その土地所有者に対し奨励金を交付するもので、令和2年度中に事業開始予定の1社に対しまして土地を売却した3名の土地所有者に対し、売却益に係る市民税相当額を奨励金として交付するものでございます。 169ページをお願いいたします。 江南市民花火大会補助事業といたしまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、江南市民花火大会が中止となったことから、関係経費を減額するものでございます。 次に、168ページの中段、7款1項2目曽本地区工業用地推進費で、補正予算額は1,876万8,000円の減額でございます。 内容につきましては、169ページの説明欄をお願いいたします。 人件費等といたしまして、令和2年度当初からの曽本地区工業用地推進課の設置を見送っておりますので、全額を減額し、167ページの7款1項1目商工費の人件費等へ同額を計上するものでございます。 次にその下、曽本地区工業用地整備推進事業といたしまして、716万5,000円の減額をお願いするものでございます。 曽本地区工業用地推進事業につきましては、今年度の事業実施は見送り、改めて実施時期を検討してまいりたいと考えておりますので、全額を減額するものでございます。 なお、特定財源といたしまして充てておりました江南市ふるさと応援事業基金繰入金161万7,000円を減額し、同じページの上段、観光推進事業へ同額を充ててまいります。 以上で、経済環境部所管の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔水道部長兼水道事業水道部長兼水道事業水道部水道課長 古田義幸君 登壇〕 ◎水道部長兼水道事業水道部長兼水道事業水道部水道課長(古田義幸君) それでは、水道部所管の補正予算について御説明申し上げます。 歳出について御説明させていただきますので、議案書の164ページ、165ページの中段をお願いいたします。 4款3項1目上水道費、所管課は水道課で、補正予算額は3,610万1,000円でございます。 内容につきましては、165ページの説明欄をお願いいたします。 水道料金賦課等事業の水道料金減額協力金交付事業218万6,000円につきましては、外出自粛により水道使用量が増加する家庭への生活支援及び休業要請に従い休業する事業者への経済対策として、水道料金の負担軽減を行う独立行政法人都市再生機構中部支社に対し、水道料金減額協力金を交付するものでございます。 なお、特定財源といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充ててまいります。 その下、企業会計管理事業の水道事業会計繰出事業3,391万5,000円につきましては、水道料金の負担軽減を行う江南市水道事業に対し、水道料金減額協力金に係る経費を繰り出すものでございます。 なお、特定財源といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充ててまいります。 以上で、水道部所管の補正予算の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔都市整備部長兼危機管理監 野田憲一君 登壇〕 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 都市整備部が所管する補正予算につきまして御説明を申し上げます。 歳出について御説明申し上げますので、議案書の156ページ、157ページの最下段をお願いいたします。 2款1項7目防災安全費の所管課は、防災安全課でございます。 7目の防災安全費に528万円の増額補正をお願いするものでございます。 説明欄をお願いいたします。 交通安全対策事業の高齢者安全運転支援装置設置促進事業につきましては、新規の政策的事業としまして、528万円の増額補正をお願いするものでございます。 高齢者による交通事故の抑止を図るため、高齢者が所有する自家用自動車に後づけの安全運転支援装置を購入設置する場合に、その費用の5分の4を助成するものでございます。 なお、事業に要する経費の2分の1は県が市に補助するため、特定財源として高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金264万円を見込んでおります。 参考といたしまして、補正予算説明資料の11ページに事業の内容を掲げておりますので、後ほど御参照賜りたいと存じます。 次に、議案書の170ページ、171ページの最上段をお願いいたします。 8款2項1目道路橋りょう費の所管課は、土木課でございます。 1目の道路橋りょう費において、事業名称の変更及び財源更正をお願いするものでございます。 説明欄をお願いいたします。 道路施設長寿命化事業における12節の橋りょう点検委託料682万円及び14節の橋りょう工事費682万5,000円につきましては、橋梁等の修繕などの道路メンテナンスに係る事業に対して、国が新たな補助制度を創設し、特定財源を社会資本整備総合交付金(道路事業)から道路更新防災等対策事業費補助金へ移行することに伴い、事業名称を変更するものでございます。 また、特定財源として、社会資本整備総合交付金(道路事業)で748万円を見込んでおりましたが、道路更新防災等対策事業費補助金の内示額が605万円と予算額を下回り、先ほど申し上げました特定財源の移行に伴い、社会資本整備総合交付金(道路事業)を減額し、道路更新防災等対策事業費補助金を増額する財源更正をお願いするものでございます。 次に、中段からの8款4項2目都市整備費の所管課は、都市整備課でございます。 2目の都市整備費に2,365万6,000円の減額補正と財源更正をお願いするものでございます。 説明欄をお願いいたします。 交通結節点整備事業(布袋駅東地区)は、財源更正をお願いするものでございます。 特定財源として見込んでおりました社会資本整備総合交付金(道路事業)の内示額が予算額を上回ったため、377万2,000円の増額と道路改良事業債を270万円増額する財源更正をお願いするものでございます。 また、都市構造再編集中支援事業に係る国庫支出金が国の制度改定に伴い、交付金から補助金へ移行したため、交付金2,500万円を減額し、補助金2,500万円を増額する財源更正をお願いするものでございます。 続きまして、172ページ、173ページの最上段をお願いいたします。 布袋駅付近鉄道高架化整備事業のうち、同じ名称の事業は、財源更正をお願いするものでございます。 特定財源として見込んでおりました社会資本整備総合交付金(道路事業)の内示額が予算額を上回ったため、3,060万8,000円を増額するとともに、都市構造再編集中支援事業費補助金500万円を新たに追加し、これらに伴いまして、道路改良事業債は520万円を増額し、鉄道高架化整備事業債は国費増額に伴う2,170万円の増額と市単独事業費減額に伴う3,950万円の減額をするもので、結果的に1,780万円の減額となる財源更正をお願いするものでございます。 次に、布袋駅エスカレーター設置事業につきましても、財源更正をお願いするものでございます。 先ほど御説明しました都市構造再編集中支援事業に係る国庫支出金が国の制度改定に伴い交付金から補助金へ移行したため、交付金3,135万円を減額し、補助金3,135万円を増額する財源更正をお願いするものでございます。 次に、都市計画道路整備事業(江南通線)は、2,365万6,000円の減額補正と財源更正をお願いするものでございます。 江南市土地開発公社にて先行取得した用地の一部につきましては、今年度に取得する予定でしたが、特定財源として見込んでおりました社会資本整備総合交付金(街路事業)の内示額が予算額を下回ったため、有効に交付金を充当していくよう取得時期を見直し、街路改良用地費2,365万6,000円の減額補正をお願いするものでございます。 また、特定財源としまして、社会資本整備総合交付金(街路事業)を2,243万8,000円減額し、街路改良事業債を2,020万円減額する財源更正をお願いするものでございます。 なお、議案書の144ページに第3表 地方債補正を掲げておりますので、後ほど御参照賜りたいと存じます。 以上で、都市整備部が所管する補正予算の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。     〔消防長 高島勝則君 登壇〕 ◎消防長(高島勝則君) 消防本部所管の補正予算につきまして御説明を申し上げます。 歳出について御説明申し上げますので、議案書の174、175ページをお願いいたします。 下段にございます9款1項1目消防総務費、所管は消防総務課で249万4,000円の減額補正をお願いするものでございます。 内容につきましては、175ページ説明欄をお願いいたします。 消防団運営事業(非常備)とその下、報酬等管理事務につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第65回愛知県消防操法大会が中止となったことから、関係経費を減額するものでございます。 以上で、消防本部所管の補正予算の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔教育部長 菱田幹生君 登壇〕 ◎教育部長(菱田幹生君) それでは、教育部所管の補正予算につきまして御説明申し上げます。 歳出について御説明させていただきますので、議案書の176、177ページをお願いいたします。 176ページ上段、10款1項1目教育支援費でございます。 所管課は教育課で、補正予算額は60万7,000円の減でございます。 内容につきましては、右側177ページの説明欄をお願いいたします。 人件費等といたしまして、72万7,000円の減額補正をお願いするもので、5月臨時会で議決いただきました江南市教育長の給与その他の勤務条件等に関する条例の特例を定める条例に基づき、令和2年6月から令和3年3月までの間、教育長の給料月額を10%減額することに伴い、補正減するものでございます。 続きまして、その下、学校教育研究事業といたしまして、12万円の増額補正をお願いするもので、愛知県教育委員会から学校教育研究委嘱校の委託を受け、北部中学校におきまして、人権教育の研究を行うものでございます。 特定財源といたしまして、県からの委託金を全額事業費に充ててまいります。 続きまして、176ページ中段、10款2項1目小学校費でございます。所管課は教育課で、補正予算額は5,434万2,000円でございます。 内容につきましては、右側177ページの説明欄をお願いいたします。 就学援助事業といたしまして、363万6,000円の減額補正をお願いするもので、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、小学校の臨時休業を行ったことにより、就学援助費の給食費分を減額するものでございます。 続きまして、その下、情報教育推進事業といたしまして、5,692万5,000円の増額補正をお願いするもので、国のGIGAスクール構想の実現に向け、高速大容量の通信ネットワークを前提とした児童1人1台端末の整備を目指し、補助対象となる小学校5・6年生の3分の2の教育用コンピューター機器を整備するものでございます。 特定財源といたしまして、全額文部科学省の公立学校情報機器整備費補助金を充ててまいります。 なお、補正予算説明資料の12ページに事業概要を掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 続きまして、その下、副読本整備事業といたしまして95万1,000円の減額をお願いするもので、小学校の授業時間確保のため、夏季休業期間を短縮することに伴い、課題の夏休み日誌を取りやめるものでございます。 はねていただきまして、178ページ、179ページをお願いいたします。 179ページの説明欄の最上段をお願いいたします。 備品整備事業(新型コロナウイルス感染症対策)といたしまして、83万2,000円の増額補正をお願いするもので、小学校再開後の新型コロナウイルス感染症対策のため、非接触型体温計を各小学校に配備するものでございます。 特定財源といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充ててまいります。 なお、早急に整備する必要があるため、予算流用で対応させていただき、議決後、流用戻しをさせていただきたいと存じます。 その下、学校管理運営事業(新型コロナウイルス感染症対策)といたしまして、117万2,000円の増額補正をお願いするもので、小学校の授業時間確保のため、夏季休業期間を短縮し、実施する授業の熱中症対策としての教室のエアコン稼働に係るガス使用料でございます。 特定財源といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充ててまいります。 続きまして、178ページ中段やや下、10款3項1目中学校費でございます。 所管課は教育課で、補正予算額は2,255万5,000円をお願いするものでございます。 内容につきましては、右側179ページの説明欄をお願いいたします。 中学生海外研修派遣事業といたしまして、386万4,000円の減額をお願いするもので、新型コロナウイルスの影響により、今年度の中学生海外研修派遣を中止することに伴い、事業費を減額するものでございます。 はねていただきまして、180、181ページをお願いいたします。 181ページの説明欄の最上段のほうをお願いいたします。 就学援助事業といたしまして、243万8,000円の減額補正をお願いするもので、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中学校の臨時休業を行ったことにより、就学援助費の給食費分を減額するものでございます。 続きまして、その下、情報教育推進事業といたしまして、2,785万5,000円の増額補正をお願いするもので、国のGIGAスクール構想の実現に向け、高速大容量の通信ネットワークを前提とした生徒1人1台端末の整備を目指し、補助対象となる中学1年生の3分の2の教育用コンピューター機器を整備するものでございます。 特定財源といたしまして、全額文部科学省の公立学校情報機器整備費補助金を充ててまいります。 なお、補正予算説明資料の12ページに事業概要を掲げてございますので、後ほど御参照賜りたいと存じます。 続きまして、その下、備品整備事業(新型コロナウイルス感染症対策)といたしまして、41万6,000円の増額補正をお願いするもので、中学校再開後の新型コロナウイルス感染症対策のため、非接触型体温計を各中学校に配備するものでございます。 特定財源といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充ててまいります。 なお、早急に整備する必要があるため、予算流用で対応させていただき、議決後、流用戻しをさせていただきたいと存じます。 その下、学校管理運営事業(新型コロナウイルス感染症対策)といたしまして、58万6,000円の増額補正をお願いするもので、中学校の授業時間確保のため、夏季休業期間を短縮し、実施する授業の熱中症対策としての教室のエアコン稼働に係るガス使用料でございます。 特定財源といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充ててまいります。 182、183ページをお願いいたします。 10款4項1目生涯学習費でございます。 所管課は生涯学習課で、補正予算額は129万2,000円の増でございます。 内容につきましては、右側183ページの説明欄を御覧いただきますようにお願いいたします。 公民館事業の公民館講座事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公民館で実施している生涯学習講座の前期分を中止したことにより、65万9,000円の減額補正をお願いするものでございます。 その下の図書館維持運営事業(新型コロナウイルス感染症対策)につきましては、図書館で行っている配本サービスを含む図書の貸出しにおきまして、現在は手作業で行っている図書の消毒作業を図書館職員の作業効率の向上及び図書館利用者の安全性を確保するため、1度に6冊の殺菌消毒を行うことができる図書消毒機を購入するもので、112万5,000円の補正をお願いするものでございます。 特定財源といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充ててまいります。 その下の古知野北部地区複合公共施設整備等事業につきましては、現在実施しております設計業務におきまして、現古知野北公民館敷地の境界線が不明確であることが判明し、境界線確保をする必要が生じたため、測量委託料82万6,000円の補正をお願いするものでございます。 なお、詳細設計を行う上で早急に測量を行う必要があるため、予算流用で対応させていただき、議決後、流用戻しをしてまいります。 はねていただきまして、184ページ上段、10款5項2目学校給食費でございます。 所管課は学校給食課で、補正予算額は3,234万6,000円の減でございます。 内容につきましては、右側185ページの説明欄をお願いいたします。 給食用物資購入事業といたしまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市内小・中学校の臨時休業が延長されたことで、4月、5月の学校給食を休止したことにより、物資調達の必要がなくなったため、需用費6,532万円の減額をお願いするものでございます。 また、その下、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、令和2年3月2日から3月24日まで市内小・中学校を臨時休業し、学校給食を休止したことで生じた学校給食事業者の損失の補償等のため、679万8,000円の増額をお願いするものでございます。 なお、特定財源といたしまして、文部科学省から補助事業者として指定された全国学校給食連合会から交付される学校臨時休業対策費補助金を充ててまいります。 また、その下、給食用物資調達事業(新型コロナウイルス感染症対策)につきましては、新型コロナウイルス感染症対策に伴う保護者の経済的負担の軽減といたしまして、夏季休業日を短縮して授業を実施する7月21日から31日、8月3日から7日及び8月24日から31日の18日間のうち、通常授業を実施する13日間における学校給食を無償で提供するため、2,617万6,000円の増額をお願いするものでございます。 なお、特定財源といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充ててまいります。 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔健康福祉部長 栗本浩一君 登壇〕 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) 議案第48号について御説明させていただきますので、議案書の187ページをお願いいたします。 令和2年議案第48号 令和2年度江南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございます。 令和2年度江南市の国民健康保険特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ241万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ90億45万1,000円とするものでございます。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 第1表につきましては188ページ、189ページに、また歳入歳出補正予算事項別明細書を190ページ、191ページに掲げてございますので、後ほど御参照賜りたいと存じます。 続きまして、192ページ、193ページをお願いいたします。 今回の補正予算の財源であります歳入予算でございます。 3款1項1目保険給付費等交付金241万2,000円でございます。 補正予算の内容につきましては、歳出により御説明申し上げますので、194ページ、195ページをお願いいたします。 2款2項1目保険給付諸費で、補正予算額は241万2,000円でございます。 内容につきましては、195ページの説明欄を御覧いただきますようお願いいたします。 保険給付事業の傷病手当金支給事業は241万2,000円の補正をお願いするもので、これは新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために、給与等の支払いを受けている被保険者が感染または感染が疑われる場合に休みやすい環境を整える必要があることから、傷病手当金を支給するものでございます。 なお、この事業費に対しましては、特定財源として県交付金が全額財源措置されますので、歳入予算に計上いたしております。 以上で、議案第48号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。     〔水道部長兼水道事業水道部長兼水道事業水道部水道課長 古田義幸君 登壇〕 ◎水道部長兼水道事業水道部長兼水道事業水道部水道課長(古田義幸君) 議案第49号について御説明申し上げますので、議案書の197ページをお願いいたします。 令和2年議案第49号 令和2年度江南市水道事業会計補正予算(第2号)でございます。 第1条は総則でございます。 令和2年度江南市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。 第2条は、収益的収入及び支出の補正についてでございます。 予算第3条に定めました収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 収入につきまして、第1款水道事業収益のうち、第1項の営業収益を7,461万3,000円減額、第2項の営業外収益を3,391万5,000円増額いたしまして、補正後の第1款水道事業収益は15億9,520万7,000円とするものでございます。 支出につきまして、第1款水道事業費用のうち、第2項の営業外費用を541万9,000円減額いたしまして、補正後の第1款水道事業費用は13億8,445万1,000円とするものでございます。 第3条は、資本的収入及び支出の補正についてでございます。 予算第4条本文括弧書きで、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6億4,024万3,000円は、過年度分損益勘定留保資金5億8,209万5,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,814万8,000円をもって補填するものとしておりますが、この不足額を6億2,524万3,000円に改めることで、補填財源のうち過年度分損益勘定留保資金を5億6,845万9,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を5,678万4,000円に改めまして、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 収入につきまして、第1款資本的収入のうち、第5項の補助金を1,500万円増額いたしまして、補正後の第1款資本的収入は4億1,593万6,000円とするものでございます。 198ページ、199ページには補正予算実施計画を、200ページには予定キャッシュ・フロー計算書を、202ページ、203ページには予定貸借対照表を掲げておりますので、御参照賜りたいと存じます。 内容につきましては、補正予算事項別明細書にて御説明申し上げますので、204ページ、205ページをお願いいたします。 初めに、収益的収入及び支出でございます。 収入につきまして、1款水道事業収益で4,069万8,000円の減額補正をお願いするものでございます。 内訳につきましては、1項1目給水収益で7,461万3,000円を減額するものでございます。 説明欄をお願いいたします。 新型コロナウイルス感染症による影響拡大を踏まえ、外出自粛により水道使用量が増加する家庭や休業要請に伴う事業者への負担軽減を図ることを目的とし、水道料金の基本料金を6か月間、50%減額することにより、減収となるものでございます。 2項2目他会計補助金で、3,391万5,000円を増額するものでございます。 説明欄をお願いいたします。 一般会計補助金は、水道料金の基本料金を減額することに伴い、江南市より水道料金減額協力金として繰り入れるものでございます。 支出につきまして、1款水道事業費用で541万9,000円の減額補正をお願いするものでございます。 内訳につきましては、1項6目減価償却費、企業会計管理事業は一般会計からの補助金に伴いまして、財源更正をお願いするものでございます。 2項2目消費税及び地方消費税で541万9,000円を減額するものでございます。 説明欄をお願いいたします。 企業会計管理事業、消費税及び地方消費税といたしましては、水道料金の減収及び県補助金の増収に係る消費税でございます。 206ページ、207ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出でございます。 収入につきましては、1款資本的収入で1,500万円の増額補正をお願いするものでございます。 内訳につきましては、5項2目県補助金で1,500万円でございます。 支出につきましては、1款1項2目水道建設改良費、基幹管路更新事業は生活基盤施設耐震化等補助金の内示に伴いまして、財源更正をお願いするものでございます。 以上で、議案第49号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔総務部長 本多弘樹君 登壇〕 ◎総務部長(本多弘樹君) 報告第4号につきまして御説明をさせていただきますので、議案書の208ページをお願いいたします。 令和2年報告第4号 令和元年度江南市一般会計継続費繰越計算書についてでございます。 地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、別紙のとおり報告するものでございます。 209ページをお願いいたします。 横向きの令和元年度江南市一般会計継続費繰越計算書でございます。 この繰越計算書に掲げております布袋駅東複合公共施設整備(事業者選定)事業は、平成29年度から令和2年度の4か年の継続費でお認めを頂いた事業でございます。 継続費の予算総額は3,993万9,000円で、このうち令和元年度の継続費予算現額1,313万2,391円に対しまして、支出済額は980万1,000円で、差引き残額333万1,391円を令和2年度に繰越しさせていただくものでございます。 なお、事業の繰越額の明細につきましては、次の210ページに参考資料を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、報告第4号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。     〔水道部長兼水道事業水道部長兼水道事業水道部水道課長 古田義幸君 登壇〕 ◎水道部長兼水道事業水道部長兼水道事業水道部水道課長(古田義幸君) 報告第5号について御説明申し上げますので、議案書の211ページをお願いいたします。 令和2年報告第5号 令和元年度江南市水道事業会計継続費繰越計算書についてでございます。 地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づきまして、別紙のとおり報告をさせていただくものでございます。 はねていただきまして、212ページをお願いいたします。 この継続費繰越計算書に掲げております基幹管路更新事業につきましては、令和元年度、令和2年度の2か年の継続費をお認めいただいた事業でございます。 継続費の予算額といたしましては、5億1,694万5,000円で、このうち令和元年度の継続費の予算現額は2億1,320万1,000円でございます。 この金額に対して、契約書の特約条項による支払い義務発生額は2億83万5,000円でありますことから、差引き残額の1,236万6,000円を令和2年度へ逓次繰越しさせていただくものでございます。 なお、明細につきましては213ページに掲げておりますので、後ほど御参照いただきますようお願いいたします。 以上で、報告第5号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔総務部長 本多弘樹君 登壇〕 ◎総務部長(本多弘樹君) 報告第6号及び報告第7号につきまして御説明を申し上げますので、議案書の214ページをお願いいたします。 令和2年報告第6号 令和元年度江南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。 地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、別紙のとおり報告するものでございます。 215ページをお願いいたします。 横向きの令和元年度江南市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。 この繰越計算書に掲げておりますのは、最上段の保育園施設改修(空調設備)事業から、216ページの最下段にございます市民文化会館改修事業まで、10の事業でございます。 215ページにお戻りいただきまして、最上段の保育園施設改修(空調設備)事業につきましては、古知野中保育園、あずま保育園及び古知野南保育園の空調設備改修で、12月に補正予算をお願いし、併せて翌年度への繰越しをお認めいただいている事業でございます。 次に、プレミアム付商品券事業につきましては、5月に補正予算をお願いし、3月補正予算にて翌年度への繰越しをお認めいただいている事業でございます。 次に、3段目から5段目にございます交通結節点整備事業(布袋駅東地区)、布袋駅付近鉄道高架化整備事業、都市計画道路整備事業(江南通線)の3つの事業につきましては、当初予算で計上しておりましたが、3月補正予算にて翌年度への繰越しをお認めいただいている事業でございます。 216ページをお願いいたします。 最上段及び3段目にございます情報教育推進事業は、市内全ての小・中学校の校内LAN等を更新・整備するもので、国の補正予算等を活用して、3月に補正予算をお願いし、併せて翌年度への繰越しをお認めいただいている事業でございます。 また、2段目及び4段目の学校施設改造事業は、小学校8校、中学校3校の校舎及び体育館の便所改造工事で、国の防災・減災、国土強靱化緊急対策事業を活用して3月に補正予算をお願いし、併せて翌年度への繰越しをお認めいただいているものでございます。 最下段の市民文化会館改修事業は、6月に補正予算をお願いし、併せて翌年度への繰越しをお認めいただいたものでございます。 なお、事業ごとにそれぞれの翌年度への繰越額を掲げておりますが、合計で16億6,906万5,273円を繰越しさせていただくものでございます。 この翌年度繰越額の財源内訳といたしましては、既収入特定財源といたしまして、プレミアム付商品券の販売収入が1,042万2,400円、未収入特定財源といたしまして国庫支出金及び地方債の合計が14億2,743万7,600円、その残りが一般財源で2億3,120万5,273円でございます。 また、この一般財源につきましては繰越金を充当し、その財源とさせていただくものでございます。 なお、それぞれの事業の繰越額の明細を次の217ページ、218ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、報告第6号の説明とさせていただきます。 続きまして、219ページをお願いいたします。 令和2年報告第7号 令和2年度江南市土地開発公社の経営状況についてでございます。 地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、別紙のとおり報告するものでございます。 220ページをお願いいたします。 令和2年度の土地開発公社の事業計画について掲げてございます。 その内容でございますが、公有地売却事業といたしまして、江南通線の用地18.90平方メートルを事業費2,365万6,000円で市に売却する予定でございます。 221ページには、売却用地の位置図を掲げてございます。 222ページをお願いいたします。 令和2年度江南市土地開発公社予算書でございます。 予算の内容といたしまして、第2条では収益的収入及び支出の予定額を掲げてございます。 収入といたしまして、第1款事業収益は2,382万2,000円を予定するものでございます。 これは、第1項公有地取得事業収益2,365万6,000円と第2項附帯等事業収益の16万6,000円で公有用地の売却に係る収益と土地の貸付料でございます。 次に、第2款事業外収益は2万1,000円を予定するもので、その内訳は第1項の受取利息の1,000円、第2項有価証券利息の2万円で、基本財産などの利息でございます。 次に、支出といたしまして、第1款事業原価、第1項公有地取得事業原価2,365万6,000円は公有用地の売却原価でございます。 第2款販売費及び一般管理費は11万円で、報酬、需用費、公租公課などの事務費でございます。 次に、第3条にございます資本的収入及び支出でございます。 資本的収入が資本的支出に対して不足する2,365万6,000円は、当該年度損益勘定留保資金で補填するもので、第1款資本的支出、第1項借入金償還金2,365万6,000円は、土地開発基金への償還金でございます。 予算の細目説明書を227ページと228ページに掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 次に、土地開発公社の予算実施計画書を223ページと224ページに掲げておりますので、こちらも後ほど御参照いただきたいと存じます。 次に、225ページをお願いいたします。 令和元年度の仮決算に伴う財務諸表を掲げております。 上段は、予定損益計算書で、当期純利益として10万円を見込むものでございます。 その下には、予定貸借対照表を掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 次に、226ページをお願いいたします。 上段には、令和2年度の予定貸借対照表を、下段には予定公有用地等取得原価計算書を掲げてございます。 次に、229ページをお願いいたします。 令和2年度の資金計画を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、報告第6号及び報告第7号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(野下達哉君) 以上で提案理由の説明を終わります。 この際、議案第34号から議案第37号までについて精読のため暫時休憩をいたします。     午前11時49分 休憩---------------------------------------     午後1時21分 開議 ○議長(野下達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより、議案第34号 人権擁護委員の推薦についてから議案第37号 令和2年度江南市一般会計補正予算(第2号)までについての質疑に入ります。 質疑時間につきましては、議会運営委員会において御協議を頂きました結果、答弁を含め1人20分以内ということで決定した旨の報告を受けております。 質疑、答弁とも簡潔・明瞭にお願いし、議事運営に御協力いただきますようお願いをいたします。 それでは発言を許します。 質疑はありませんか。     〔挙手する者あり〕 ○議長(野下達哉君) 掛布まち子さん。     〔7番 掛布まち子君 登壇〕 ◆7番(掛布まち子君) それでは、順に質疑をさせていただきます。 まず、令和2年議案第35号 江南市農業委員会委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについてと令和2年議案第36号 江南市農業委員会委員の任命について、この2つは関連しますので、一括してお尋ねをいたします。 まず、議案第35号についてですが、10名の農業委員会委員のうちの4分の1、すなわち2.5名以上を認定農業者等またはこれらに準ずる者とすることについてを議会同意を求めてから農業委員を任命するという、この仕組みというのは、いつからこのような制度に変更されたのか、お尋ねします。 また、現在の10名の農業委員会委員のうち、この認定農業者等またはこれらの準ずる人というのは何人いらっしゃるのかを教えていただきたいと思います。 ◎経済環境部長(阿部一郎君) 農業委員会の組織及び運営を規定しております農業委員会等に関する法律につきましては、その法律の一部を改正する法律が平成28年4月1日に施行されております。 この法律の改正によりまして、農業委員の選出方法について、一定の要件を満たした農家の方による選挙により選出された委員及び議会、農業協同組合及び土地改良区などからの推薦により、市町村長が選任した委員との併用制から、市町村長の任命制に変更されまして、委員の過半数を原則として認定農業者とすること、そして中立委員を1名以上任命すること及び女性、青年を積極的に登用することなどが定められたものでございます。 なお、現在の農業委員10名のうち、認定農業者は2名、認定農業者等に準ずる者として、過去に認定農業者であった者が1名でございます。 ◆7番(掛布まち子君) ありがとうございます。 そして、今回少なくとも4分の1というこの同意議案が提出されるに至っている経緯ということですけれども、農業委員会委員の公募はどのように行われ、応募状況というのはどのようだったのか、教えていただきたいと思います。 ◎経済環境部長(阿部一郎君) 江南市農業委員会の委員の任命に関する要綱に基づきまして、広報及び市ホームページにおきまして、令和2年2月3日から令和2年3月2日の期間に推薦及び応募の受付を行いましたところ、推薦を受けた者9名及び応募2名から書類の提出がございました。 この時点におきまして、農業委員の定数10名を超えていましたが、認定農業者2名及び認定農業者等に準ずる者として過去に認定農業者であった者が1名、合計で認定農業者が3名でありまして、農業委員会等に関する法律第8条第5項で規定される認定農業者等の過半数を満たしていなかったため、推薦及び応募による公募期間をさらに令和2年3月6日から令和2年3月19日まで延長したものでございます。 しかしながら、結果としては新たな推薦及び応募はございませんでした。 ◆7番(掛布まち子君) ありがとうございます。 応募期間を延長しても、なおかつ規定というか、認定農業者等が2分の1を占めるだけ集まらず、さらに準ずる人を加えても3名までしか集まらなかったということで、今回の4分の1とすることという議案第35号がまず提案されているということが分かりました。 次に、議案第36号の具体的に10名の農業委員会委員の名前が出されておりますが、この11名のうち、認定農業者等は先ほど2名ということでしたけれども、どなたなのか。また、準ずる者というのは1名ということでしたけれども、どなたになるのでしょうか。 ◎経済環境部長(阿部一郎君) 今回の委員10名のうち、鈴木 孝さん及び泉 義昭さんの2名は認定農業者に該当いたします。また、鶴見昇三さんは平成21年8月12日から平成26年8月11日まで認定農業者であったため、認定農業者等に準ずる者として農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号のイの過去に認定農業者であった者に該当するものでございます。 ◆7番(掛布まち子君) ありがとうございます。 3名だけということで、この4分の1という2.5名以上ということではぎりぎりの、前回もぎりぎりだったわけですけれども、今回もぎりぎりの3名ということで、この4分の1の条項でクリアしているということだと思うんですけれども、10名のこの議案の名簿を見ますと、おやっという方が出てまいりまして、お名前までは言いませんが、新たに40歳代の女性の方で農業とは全く関係がないかなと思われる会社員の方の名前が上がっております。この方が選ばれた経緯というのを教えていただきたいと思います。 ◎経済環境部長(阿部一郎君) 今回の公募の中で、9名が推薦、2名が応募という申込みがございました。 応募の方のうち、2名の方については利害関係を有しない者及び女性であることについては要件を満たしておりましたが、年齢については50歳未満である方というのが有利になりまして、最終的にはその方が選定候補として決定したということでございます。 ◆7番(掛布まち子君) ありがとうございます。 先ほど、10名のうち3名が認定、それに準ずる農業者ということなんですけれども、今回入れ替わりがかなりありまして、年齢等々を拝見しますと、いわゆる必要な認定農業者、あるいは準ずる方がいずれも70代後半という、本当にちょっと3年後が気がかりなメンバーになっております。ぜひ、こういう手詰まりの状況が前向きに打開していけますように、積極的な江南市における農業政策の展開というのをお願いしたいと思います。 次の議案ですけれども、議案第37号 令和2年度江南市一般会計補正予算(第2号)について、新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業休業協力金交付事業2,725万3,000円についてお尋ねします。 説明資料7ページに詳しい説明がありますけれども、組合加盟店が89店、未加盟店178店舗分ということなんですが、組合加盟店につきましては、早い時期から休業協力金の制度が周知をされていたかと思いますが、未加盟店については急に愛知県が方針転換をしまして、休業協力金の支給対象になったと思います。 ですから、未加盟店については相当、周知徹底が不十分で間に合わなかったところが多かったのではないかと思います。 休業要請の期間というのが4月25日から、あるいは4月24日から連休の終わるまで、5月6日までの期間です。私も気をつけて市内を見ておりましたが、かなり多くの理美容店が営業をされておりました。 協力金の支給対象店舗は、それほど多くは出てこないと思うんですけれども、この合計267店舗分の予算が計上されておりますが、これはどういう見込みの数なんでしょうか。 ◎経済環境部長(阿部一郎君) 愛知県の理容業・美容業休業協力金につきまして、この事業を所管しております愛知県の保健医療局生活衛生課に確認しましたところ、5月27日に開催をされました愛知県議会5月臨時議会におきまして議決をされました補正予算におきましても、県内の保健所から報告を受けている理容業・美容業の全体の事業数で予算を計上しているとのことでございましたので、市におきましても県と同様の扱いとさせていただき、愛知県より情報提供のありました市内の事業者数とそれぞれの組合名簿に掲載をされております市内の組合員数を基に、今回予算計上をしたものでございます。 ◆7番(掛布まち子君) ありがとうございます。 そうすると、この合計267店舗分掛ける江南市分としては10万円ですけれども、全部の店舗が申請されるということで予算計上をされておるわけですけれども、実際、この2,725万円ですが、やってみればかなり申請がなくて、見込みより予算が余ってしまうと。こういうことが最初から予測されるわけですけれども、この余った分の予算は、その後どうなるんでしょうか。 ◎経済環境部長(阿部一郎君) 議員御指摘のとおり、今回休業期間中であっても営業をしていた理容業・美容業の事業者もあり、計上いたしました休業協力金関係予算の一部を執行できないことが想定されるところでございますが、この事業の特定財源としていた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金792万3,000円を超える休業協力金の支出はあるものと考えております。 執行残が生じた場合の財源更正につきましては、財政担当と調整してまいりたいと考えております。 ◆7番(掛布まち子君) 財源としては792万円の臨時交付金プラス、財政調整基金の取崩しということで充てるわけですので、減った分はもう一回、財調に戻すのかなと、そのように理解をさせていただきます。以上で終わります。 ○議長(野下達哉君) ほかに質疑はありませんか。     〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野下達哉君) 質疑も尽きたようでありますので、これをもちまして議案質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第34号から議案第37号までについて、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野下達哉君) 御異議なしと認めます。よって、議案第34号から議案第37号までについて、委員会の付託を省略することに決しました。 これより採決に入ります。 暫時休憩いたします。     午後1時36分 休憩---------------------------------------     午後1時36分 開議 ○議長(野下達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第4、議案第34号 人権擁護委員の推薦についてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野下達哉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 日程第5、議案第35号 江南市農業委員会委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野下達哉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 日程第6、議案第36号 江南市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野下達哉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 日程第7、議案第37号 令和2年度江南市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野下達哉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 これをもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 明日12日は議案精読のため休会といたします。 次回は16日午前9時から本会議を開き、議案質疑を行います。 本日はこれにて散会をいたします。     午後1時37分 散会   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。           江南市議会議長    野下達哉           江南市議会議員    東猴史紘           江南市議会議員    伊藤吉弘...